健康増進法

第5章 第2節(受動喫煙の防止)

                学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
               事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する
               施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を
               講じるよう努めなければならない。

平成15年5月1日施行


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